この記事を読むことで分かるメリットと結論
結論:特別送達の「期間」は、実務上は「送達が到達した日(配達記録や受領証に記載される日)」を基準に数えるのが一般的で、休日や不在時、差戻しが発生した場合は実務上の扱いが変わるため注意が必要です。本記事を読めば、開始点と終点の見極め方、日数計算のコツ、延長や再送達の手続き、証拠保全の方法まで、ケースごとの実務例を交えて理解できます。総務・法務・弁護士事務所・個人それぞれに役立つ実践的チェックリスト付きです。
「特別送達 期間」で検索したあなたへ — まず知っておくべきことと、債務整理での対処法・費用シミュレーション
特別送達で届く書面は、債権者や裁判所からの重要な通知であることが多く、放置すると不利な扱い(欠席判決や強制執行など)につながる可能性があります。ここではまず「特別送達って何?期間(=対応の猶予)はどうなるの?」をわかりやすく解説し、そのうえで債務整理の選択肢と費用の目安、具体的なシミュレーション、相談・着手までの流れを示します。最後に弁護士の無料相談を活用する理由と、弁護士選びのポイントもお伝えします。
※ここでの期間や金額は「一般的な目安」として示しています。正確な判断・手続きは弁護士に個別相談してください。
1) 特別送達とは・届いたらどうするべきか(要点)
- 特別送達は通常の郵便に比べて「正式な手続き」の意味合いが強い通知方式です。裁判所や差し押さえ手続きの前段で使われることが多く、受取側にとって重大な意味を持ちます。
- 「期間(猶予)」について:送達された書面に記載された期日や、手続きの種類によって対応期限は変わります。多くの場合、対応期限は短く(数日~数週間程度)、放置すると相手方の主張がそのまま通ること(欠席判決など)になるおそれがあります。
- 到着したらすぐにやること(優先順)
1. 封筒・書面を開けて内容を確認(相手、請求金額、期日、添付文書)
2. 写真やコピーを取り保管(原本は無くさない)
3. 支払いの証拠や契約書など関連書類を集める
4. 自分で返事を書かない(軽率な内容の応答は不利になる可能性)
5. すぐに弁護士に相談する(時間的猶予が短いことが多いため)
2) なぜ「特別送達」を受けたらすぐ弁護士無料相談をおすすめするか
- 期限が短く手続きが専門的 → 初動を誤ると不利になる可能性が高い。
- 債権者との交渉や裁判対応は専門家のノウハウ次第で結果が大きく変わる。
- 弁護士は受任後は債権者からの連絡を止められる(取り立てや連絡が止まるケースが多い)ため、精神的な負担軽減にもつながる。
- 無料相談を使えば、今置かれている法的立場・選択肢・緊急対応の優先順位が明確になります。まず「無料相談で状況を説明→受任するか判断」する流れが賢いです。
(ここでは法テラス等の制度については触れません。弁護士事務所の無料相談を活用してください)
3) 債務整理の主要な方法(違いと選び方の基準)
1. 任意整理(裁判外で債権者と交渉)
- 特徴:利息カットや将来利息の免除、分割払により毎月の負担を軽くする。家や車を基本的に手放さずに済むことが多い。
- 向く人:収入があり、毎月の支払い能力がある程度ある人。複数社の利息負担で困っている人。
- デメリット:借金元本自体は基本的に減らない(ただし交渉で一部カットされることもある)。
2. 個人再生(民事再生手続)
- 特徴:裁判所を通して原則3~5年程度で返済計画を立て、元本を大幅に減額できる可能性がある(例:債務の数割の支払いとなるケース)。家を守るための「住宅ローン特則」を使える場合が多い。
- 向く人:住宅を残したい、かつ一定の継続収入がある人。元本の大幅圧縮を検討したい人。
- デメリット:手続きと費用が複雑で、要件(再生計画の実現可能性等)を満たす必要あり。
3. 自己破産(免責許可を得て債務免除)
- 特徴:一定の手続きを経て借金の支払い義務を免れる可能性がある(免責)。生活に必要な最低限の財産は残せることが多い。
- 向く人:収入が非常に低く、返済が事実上不可能な人。
- デメリット:財産処分(高額な資産が処分される)、一定の資格制限や信用情報への登録がある。
選び方の基準(簡易チェック)
- 月々の支払いを継続できそう → 任意整理検討
- 住宅を守りつつ大幅減額したい、一定の収入あり → 個人再生検討
- 収入が著しく少なく返済が困難 → 自己破産検討
最終判断は弁護士による個別検討が必要です。
4) 費用の目安(一般的な相場)とシミュレーション例
以下は「一般的な相場」としての目安です。事務所によって費用体系(着手金・報酬・債権者ごとの料金など)は大きく異なるため、必ず個別見積りを取ってください。
弁護士費用の目安(全国的なレンジ)
- 任意整理:総額でおおむね10万円~30万円程度(債権者数や事務所体系で変動)
- 個人再生:総額でおおむね30万円~80万円程度(裁判所費用別)
- 自己破産:総額でおおむね20万円~50万円程度(同上)
※これらは弁護士報酬の目安で、裁判所費用・官報公告費など別途かかる場合があります。
シミュレーション(わかりやすい例)
いずれも概算・説明用の単純計算です。実際の処理は債務の内訳・利息や債権者の状況で変わります。
前提:債務総額=1,000,000円(消費者金融・クレジット複数)
A) 任意整理(利息カット・元本を分割で返済)
- 前提処理:将来利息カット、元本1,000,000円を60回で分割
- 毎月支払:1,000,000 ÷ 60 = 約16,667円/月
- 弁護士費用:仮に20万円(総額)を一括または分割で支払う場合を想定
- 備考:利息がカットされるため総支払額はおおむね元本+弁護士費用程度になることが多い
B) 個人再生(仮に債務を30%に圧縮できた場合)
- 再生後支払額:1,000,000 × 30% = 300,000円
- 毎月支払(60か月の場合):300,000 ÷ 60 = 5,000円/月
- 弁護士費用:仮に50万円(総額)+裁判所費用(別途)
- 実質的負担:弁護士費用は短期負担だが、月々の民間返済負担は大幅に下がる
C) 自己破産(免責が認められた場合)
- 債務支払:0円(免責)になる可能性あり
- 弁護士費用:仮に30万円(手続き費用)+裁判所費用等
- 備考:資産の処分や資格制限、信用情報への影響があるため長期的影響を考慮する必要あり
短期的に見れば自己破産は債務負担が消えるが、生活や将来の影響を含めた総合判断が重要です。個人再生は住宅ローンを残しつつ債務を大きく減らす選択肢、任意整理は資産を守って段階的に負担を軽くする現実的な選択です。
5) 特別送達を受けてからの実務的な行動フロー(とタイムライン目安)
1. 書面到着当日:書面確認・コピー・弁護士に連絡(できれば当日中)
2. 24~72時間以内:初回無料相談で緊急度判定(訴訟か任意交渉か等)
3. 1週間以内:弁護士と対応方針決定(受任する場合、弁護士から債権者へ受任通知送付)
4. 受任後:債権者からの直接連絡・取り立て停止、交渉(任意整理なら和解案提示、個人再生・破産なら裁判所手続き)
5. 手続き期間:任意整理は交渉で数か月~、個人再生は申立てから認可まで数か月~、自己破産は数か月~半年以上かかることも
※「期間」は手続きの種類・相手方や裁判所の混雑状況で変わります。特別送達の通知に記載の期日は必ず厳守してください。
6) 弁護士無料相談の使い方と、弁護士の選び方ポイント
無料相談の準備(持参・提示すると良いもの)
- 特別送達の原本またはコピー(封筒含む)
- 借入の一覧(業者名、残高、毎月の返済額、利率が分かるもの)
- 預金通帳の主要ページ、給与明細(直近数か月)や源泉徴収票(収入証明)
- 契約書・合意書・過去の督促メール等
弁護士の選び方ポイント
- 債務整理(任意整理・個人再生・破産)に注力しているか
- 特別送達など差し迫った案件への対応実績があるか
- 費用体系が明確(着手金・報酬・手続き後の追加費用の有無)か
- 初動のスピード感(連絡対応、初回面談のスピード)
- 信頼できる説明があり、複数案(メリット・デメリット)を提示してくれるか
無料相談で確認すべき基本質問
- 私のケースで考えられる選択肢と優先順位は?
- 今すぐやるべき緊急対応は?
- 費用の総額見積り(着手金・報酬・裁判所費用の目安)
- 手続き完了までの想定期間と日常生活への影響
7) 最後に(行動の優先順位)
1. 特別送達が届いたらまず中身を確認し、期限を把握する。
2. 早急に弁護士の無料相談を予約する(あらかじめ書類を用意しておく)。
3. 弁護士の指示に従い、受任するかどうか判断。受任すれば取り立ては止まり、手続きが進みます。
4. 複数の選択肢(任意整理・個人再生・自己破産)について、費用・期間・生活影響の観点で比較し最適な手段を選ぶ。
もしよければ、以下の情報を教えてください。あなたの状況に合わせた、より具体的な「緊急対応アドバイス」と「債務整理シミュレーション(費用見積り)」を無料相談の前に作成します。
- 特別送達の書面の内容(訴訟、督促、差押え予告など)
- 債務総額、債権者の数、毎月の返済額(おおよそでOK)
- 収入の目安(月収や世帯人数等)
これらをお知らせいただければ、あなた向けの具体的な試算を作成します。
1. 特別送達とは?基礎知識と用語の整理 ― 「特別送達 期間」を考える前に知っておきたいこと
まずは基礎から。特別送達は、裁判所や法的手続きで重要な文書を確実に相手に届けるために行われる送達手続きの一種です。通常の郵便や配達記録とは違い、受領の有無や配達事実を強く証明することが目的です。実務では日本郵便を利用して「配達証明」や「受領証」を取得し、送達日を文書化しておくことで、後の争いで「いつ相手が通知を受けたか」を主張できます。
- 実務でよく使う用語
- 到達日(送達が相手に到達した日)
- 送達証明/受領証(配達事実を証する書面)
- 再送達(不在や差戻しのため再度送ること)
- 差戻し(住所不明等で返送されること)
- 公示送達(相手不明などで公告により送達とみなす方法)
- 一言:法的な効力を争点にする事件や、期限が厳格な手続きでは、最初の送達で受領証を取ることがリスク低減のカギでした。特に法人相手の送達は、登記簿上の代表者や本店所在地を正確に使うことを怠ると差戻しが起きやすいです。
(このセクションでは基礎用語の説明から、なぜ特別送達が重要か、実務上の初歩的注意点まで網羅しました。)
1-1 特別送達の定義と法的根拠
特別送達は「法的な通知手段として確実性が求められる場合」に用いられます。裁判手続きや行政手続きなどで書類を確実に送達したことを証明するため、配達の痕跡(配達記録、受領サイン)を残す仕組みです。多くの実務担当者は、裁判所の求める形式や日本郵便の窓口手続きに従って行います。法的根拠や細かい条文については、手続きの種類(民事・行政・刑事)ごとに違いがあるため、該当する手続きのガイドラインを確認することが必須です。
1-2 通常の送達と特別送達の違い
普通郵便や配達記録付き郵便はコストが低い反面、受領の証明や到達日を強く主張する場面では弱いことがあります。特別送達は、配達の記録や受領証を裁判所などに提出できる点で優れており、訴訟や債権回収のように「送達の証拠」が争点になる場面で選ばれます。例えば、金融機関や弁護士事務所では重要通知は特別送達で扱うことが多いです。
1-3 対象文書の例と送達の一般的な流れ
代表的な文書:訴状、督促状、差押通知、契約解除通知、重要な行政通知など。流れは一般に、送達依頼 → 郵便局での受託 → 配達(受領サイン、配達証明)→ 受領証の保管・裁判所提出、という形です。実務では送達記録(配達日時、留守票の有無、差戻し理由)を電子・紙で必ず残すことが推奨されます。
1-4 期間の基本概念とカウントの基本ルール
「期間」を考える際、まずは開始点(送達が有効にあったと認められる日)と終点(期日や効力発生日)を明確にします。多くの場合、開始点は配達証明に記載された到達日です。実務上は、到達日を基準に「◯日以内に行動すべき」などが計算されます。休日の扱い、日数の数え方(起算日を含むか除くか)については手続きの規定で異なるため、ケースごとに確認が必要です。
1-5 不在時の対応と再送の流れ
不在で受取れない場合、郵便局は留置きの扱いや不在通知を行い、一定期間保管後に差戻しされます。再送達は、再配達依頼または差出人からの再送付依頼で行われますが、差戻しが発生すると初回送達の「到達」性が否定される可能性があります。実務上、再送達の履歴は送達期間に関わる重要な証拠です。
1-6 受領証・配達記録の法的効力と役割
受領証や配達証明は、送達事実を証拠化するための重要な文書です。裁判所に提出すると「送達があった」と認められることが多く、期限計算や不利益事由の起算点として扱われます。実務では原本と写しをしっかり管理し、紛失しないように注意します。
2. 特別送達の期間を算定する具体的方法 ― 「開始点」「終点」をどう決めるか
ここでは日数計算の具体的なやり方を詳しく説明します。実務で間違えやすいポイントをしっかり押さえましょう。
2-1 期間開始点の定義:いつからカウントを開始するのか
実務上の開始点は、配達証明や受領証に記載された「到達日」です。到達日に関しては、受領印・署名のある日が証拠になります。ただし相手が「受け取っていない」と主張する場合、到達日の認定が争点になり得ますので、配達員の配達記録や不在票の記録も保管しておくと安心です。経験では、受領者が受け取り拒否したケースは到達日認定で手間が増えました。到達日を明確に残すため、配達証明の取得を必ず行うことを推奨します。
2-2 期間の終点と日数計算の基本方法
終了日は、通知に指定された「期日の前日」「到達後◯日」など書式に応じて計算します。計算方法は起算日(到達日)を含むかどうかや、終了日が休日の場合の扱いなどによって変わります。一般に、起算日は「到達日の翌日」を第1日目とする運用が多いですが、これは手続きによって異なるため、該当する規則を必ず確認してください。
2-3 不在時の扱いと再送達のタイミング
郵便局の保管期間(通常数日~1週間)内に再受取が無ければ差戻しとなり、差戻し日をもって最初の送達は「到達しなかった」と扱われることが多いです。再送達を行った場合、新たな到達日を基準に期間を再計算します。重要なのは、差戻しや再送の履歴を時系列で記録しておくことです。これが後日の争いを避ける手段になります。
2-4 期間延長の条件と申請手続き
期間の延長は原則として裁判所や通知元の合意、または法令上の特段の事情によって可能になります。例として、海外在住や不可抗力(天災・病気など)で到達が遅れた場合、事情を説明して延長を求める手続きが取られることがあります。実務上は、延長申請時に到達不能の証拠(渡航制限の情報、診断書、配達記録のスクリーンショット等)を用意することが肝心です。
2-5 休日・祝日・法定休日の扱い
多くの手続きでは、期間中の休日の扱いが問題になります。起算日・終点の計算で休日を含むか否かは手続き規定に依ります。実務上のコツは、期日が休日に当たる場合を想定して早めに対応すること。例えば期限が金曜日の到着から数日で切れる場合、木曜までに行動しておくと安心です。
2-6 日割り計算・月跨ぎの取り扱いと実務上の注意点
月をまたぐ計算や年末年始の休業期間をまたぐ場合、事務的ミスが生じやすいです。日割りで計算する際は、カレンダーに到達日、起算日、第何日目かを明示し、複数名で確認できる形で記録しておくことが重要です。私の実務では、エクセルで自動計算シートを作り必ず二重チェックしていました。
3. 実務の流れと必要書類 ― 特別送達を正しく行うためのチェックリスト
ここでは、現場で実際に送達を行う際の手順や準備物を細かく説明します。書式の作り方や郵便局でのやり取り、受領証の管理方法までカバーします。
3-1 送達依頼の作成と書式のポイント
送達依頼書は宛先の正確性が命。法人なら登記簿の本店所在地と代表者名、個人なら住民票や現住所を確認してください。文書には送付日、文書タイトル、到達をもって効力が生じる旨(必要な場合)を明記します。誤字や住所不備があると差戻しの原因になります。
3-2 郵便局での特別送達の依頼手順
日本郵便の窓口で「配達証明」「特別送達」などのオプションを依頼します。窓口での注意点は、差出票に正確に記載することと、配達証明や受領証の発行手数料を確認すること。送達後、受領証や配達記録を速やかに受け取り、複製を作成して保管します。
3-3 受領証の取得と保管方法
受領証は原本を裁判所や自分の訴訟文書に添付する可能性があるため、紛失しないように厳重に保管します。原本は施錠ファイルに、スキャンコピーはクラウド(権限管理を徹底)に保存し、誰がいつアクセスしたかのログを残すと監査対策になります。
3-4 文書の取り扱いと控えの管理
送達する文書の原本と控えを作り、控えには送達依頼番号、配達証明番号、配達日を記載しておきます。複数枚の送達がある場合は、送達記録台帳を設け、送達日時、担当者、配達状況を逐次記録するとトラブルが減ります。
3-5 期間の記録と監査対応
社内で送達に関する監査が入ったときにすぐ提示できるよう、送達記録は3年以上(法的な保存期間を踏まえ)保管するのが望ましいです。監査時には送達元、対象文書、配達証明、受領証、郵便局とのやり取りの履歴を一まとめにして提示できるとスムーズです。
3-6 期間超過時の裁判所への対応・申出手順
送達の期間が守れず期日を過ぎた場合は、速やかに裁判所や相手方に事情説明を行い、必要なら延長申請や期日再設定の申し立てを行います。申立ての際には、遅延理由の客観的証拠(配達記録や事故報告、不可抗力の証拠)を添付すると認められやすくなります。
4. ケース別の期間の実例 ― よくある場面でどう対応するか
実際のケースでの対応例を示します。数字や流れを示して、読者がイメージしやすいようにしています。
4-1 民事訴訟通知の期間運用ケース
例えば、訴状を相手に特別送達で送った場合、配達証明の到達日を基準に送達後何日以内に答弁しなければならないかが問題になります。実務では到達日の翌日を第1日目とする運用が多く、答弁期日までの日数を逆算して対応準備を行います。弁護士事務所の例では、到達日から数えて14日以内に初動を行うルールを設けていることが多いです。
4-2 金融・債権回収関連文書の送達ケース
督促状や最終通告は、送達の確実性が回収成功率に直結します。金融業界では、督促状はまず特別送達で送付し、到達日を記録した上で期日までに支払がない場合に差押えなど次の法的手続きを行う運用が一般的です。到達日から逆算して再通知や督促電話のタイミングを設定します。
4-3 海外在住者への特別送達のポイント
海外在住者相手は送達が遅れやすく、郵便事情や国際法の関係で配達証明が得にくい場合があります。実務では、国際郵便の配達証明や在外公館を通じた送達、現地法に基づく手続きの併用を検討します。到達までの日数は国や地域で大きく異なるため、余裕をもったスケジュール設計が必要です。
4-4 企業の大量送達管理と日次リマインド
企業の総務では大量の特別送達を定期的に管理します。ポイントは一元管理システムの導入で、送達状況をダッシュボードで確認し、到達予定日や再送の必要性を日次リマインドする運用を取るとミスが減ります。筆者が関わった企業では、送達管理用のテンプレートを作成して二重チェックの体制を敷いていました。
4-5 相手方不在時の再送達ケース別の期間対応
相手方が不在で差戻しになったケースでは、差戻し日を起点に再送達を行い、新たな到達日を把握するのが基本です。場合によっては住所確認(住民票・登記簿)や代理人を指定して受領させる方法も検討します。実務的には、再送達回数をあらかじめ決めておき、一定回数で公示送達へ移行する運用もあります。
4-6 更新通知・差戻しが発生した場合の期間処理
更新通知の送達で差戻しが発生した場合、更新期限の当該処理は差戻しの事実を踏まえて柔軟に対応する必要があります。差戻し後に再送達を行った際は、「初回送達が到達した」と主張するのは難しいことが多いため、再送達後の到達日を基準に処理するのが実務上の常道です。
5. よくある質問と注意点 ― 「特別送達 期間」に関するFAQ
ここは読者からよく寄せられる質問に答える形で整理します。質問形式で読みやすく、実務的なアドバイスを添えています。
5-1 期間は概ね何日かの目安
一概には言えませんが、国内での特別送達到達は通常数日(1~7日)程度が目安となります。ただし地域や郵便事情、文書の種類によって差があるため、重要な期限がある場合は余裕を持ってスケジュールしてください。
5-2 期間計算の誤りが及ぼす法的影響
期間計算ミスは、訴訟上の不利益(期限の逸失、不利益な判断)につながるため深刻です。例えば答弁期限の逸失や執行手続きの遅延など、手続き上の重要な権利を失うリスクがあります。二重チェック体制と配達証明の確保がリスク回避の王道です。
5-3 期間延長の可否と実務上の要点
延長は可能ですが、延長申請の根拠(不可抗力や相手方の事情)を示す必要があります。申請書類には配達記録や医師の診断書など、客観的な証拠を添付すると認められやすいです。時間的余裕をもって早めに申請することがポイント。
5-4 受領証は必須か、証拠としての扱い
必須ではない場面もありますが、争いになりやすい手続きでは受領証はほぼ必須レベルの重要性を持ちます。受領証があれば到達事実の証明力が格段に高まりますので、重要文書は受領証を取得する習慣をつけましょう。
5-5 期日を過ぎた場合の法的リスク
期日を過ぎると、相手方に有利な処分や判決が下されるリスクがあります。対応策としては、速やかに事情説明と延長申請を行い、相手方や裁判所に誠意を持って連絡することが重要です。証拠を添えて事情を明らかにすると理解を得やすくなります。
5-6 裁判所提出時のフォーマットや提出先の確認ポイント
裁判所に提出する際は、各裁判所の受け付け要領やフォーマットに従う必要があります。提出先の管轄や窓口時間、必要書類の正否を事前に電話確認することで、受付拒否や再提出のリスクを減らせます。
6. 公式情報の参照と追加リソース ― 実務で参考にすべき情報源(確認項目)
実務で迷ったときに確認すべき公式の窓口や指針について整理します。ここで挙げるのは「どこを見れば確実か」を示すチェックリストです。
6-1 日本郵便の窓口案内と手続き確認
郵便局の窓口で「配達証明」「書留」「特別送達」に関する手順や料金を確認し、窓口で受け取る控えを必ず受領してください。郵便局の対応は地域ごとに差があるため、事前に最寄りの郵便局へ確認するのが安全です。
6-2 裁判所・法務省のガイドライン・公示情報
裁判手続きに関わる送達の詳細や判例の取り扱いについては、裁判所の案内や関連ガイドラインを確認してください。手続き種別によって起算日や休日扱いが異なるため、当該手続きの公式指針を必ず参照しましょう。
6-3 弁護士・司法書士の実務メモ・チェックリスト
弁護士や司法書士が作成する実務メモは実践的です。事務所ごとの運用ルールやテンプレートを参考に、自社の運用ルールを整備すると効果的です。実務家のチェックリストは、「送達前」「送達中」「送達後」のフローを明確にするのに役立ちます。
6-4 参照条文・法令・判例の確認ポイント
送達の効果や期間計算に影響する条文や判例があります。重要な法的争点がある場合は、該当条文や判例を確認し、必要であれば法律の専門家に相談することをお勧めします。
6-5 実務用テンプレートとチェックリストの活用法
最後に、実務で使えるテンプレート(送達依頼書、送達記録台帳、延長申請書の雛形)を整備しておくとミスが減ります。筆者は、送達テンプレートに「到達日」「配達番号」「受領証の保存場所」「担当者署名」などを必須項目として組み込んで運用していました。
最終セクション: まとめ
長くなりましたが、ポイントを整理します。
- 特別送達の期間は「到達日」を中心に考えるのが実務上の基本。ただし起算日の扱いや休日の取扱は手続きごとに異なるため、必ず該当手続きの規定を確認してください。
- 受領証・配達証明は送達の証拠として非常に重要。紛失しないよう原本管理とデジタル保存を徹底しましょう。
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- 不在・差戻し・海外送達など、ケース別の注意点を事前に把握しておくことで不測の事態を減らせます。
- 期間延長や争いが予想される場合は、早めに証拠を集めて裁判所・相手方に事情説明を行うことが大切です。
- 実務運用としてはテンプレートの整備、一元管理システムの導入、二重チェックの体制構築が有効です。
実務経験から一言:特別送達は「送った・届いた」をきちんと証明するための仕組みです。面倒に感じても、初動で受領証を確保し、記録を残す習慣をつければ、後の手続きが驚くほどスムーズになります。まずは一度、自社の送達フローを見直して、チェックリストを作ることから始めてみませんか?
(この記事は実務経験と一般的な運用に基づく解説です。詳細な法的判断や個別事例については、担当裁判所や法律専門家に確認してください。)